子供 運動機能 遅れ

子供の運動機能;遅れの判断
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子供 運動機能 標準発達



● 一つの機能の遅れだけで判断しない

 標準発達に示した表から見て、「うちの子供はやはり首の座りが悪い」と判断した場合、体そのものに欠陥がある、知恵遅れが考えられると述べましたが、この点、誤解されるととんでもないことになりますので、もう少し詳しく判断の基準について述べてみます。

 例えば、首が座るという時期は、乳児期のごく早い時期、生後3〜4ヶ月頃です。ところが、5〜6ヶ月になっても、首が座らないからといって、それだけで発達の遅れを判断するのではありません。
 
 一応は、知恵遅れや体の欠陥が考えられるとしても、他の運動機能の遅れはどうか、ということをよく見て、総合的に判断しなければなりません。

 あやすと声を出して笑うのは4ヶ月頃です。おもちゃを出すと、それをにぎるというのが3ヶ月頃、自分で手を出したり、もう一方の手に持ち替えるということは5ヶ月頃になるとできるはずです。

 また、周囲に対する関心も強くなる頃ですから、音がすればそちらを振り向くという動作も、たいていの赤ちゃんは出来るころです。

 以上のような事が全部できるのに、5ヶ月になっても首が座らないというのは、全く心配する必要はないのです。

 ところが、首も座らず、あまり周囲に関心を示さないなどという事になれば、始めて異常が疑われる訳です。

● 体そのものに欠陥がある場合

 運動機能の発達が遅れている場合、体そのものに異常があるという事も、もちろんあります。

 例えば、脳性小児まひのように脳に異常がある場合、それから手や足、筋肉などに欠陥がある場合、といった二つの事が考えられます。

 一般に運動機能が極端に遅れるのは、脳に問題があることが多いようです。

 ただし、脳性小児まひでも、軽いものであれば、少し手足が突っ張る程度で、訓練によって後からだんだん治ってきます。

 その場合、専門家の指導はもちろん必要です。もちろん、程度によっては完全に治らないものもあります。

 脳の疾患が重い場合は、運動機能とともに知能も大幅に遅れてきます。こんな時は、いろんなことが重なって遅れるのです。こうなれば、専門家にまかせる以外に方法はないでしょう。

 脳以外の体の部分に欠陥がある場合も、もちろん遅れが出てきます。

 たとえば、先天性股関節脱臼があれば歩行機能が遅れるとか、進行性筋ジストロフィー(運動をつかさどる筋肉がしだいに委縮していく病気)などはその典型的な例といえましょう。

 未熟児で生まれた赤ちゃんの場合
 
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 たとえば、予定よりも2ヶ月早く生まれた赤ちゃんでは、運動機能もそれだけ遅れることになります。

 つまり、そういう遅れを計算しなければならないのです。このような未熟児の発達を判断する場合には、ふつう生活年齢を標準値にあてはめることが行なわれています。

 生活年齢というのは、年齢を誕生から数えないで、受胎の時から数えたものです。例えば、妊娠8ヶ月で生まれた赤ちゃんの生後4ヶ月は、生活年齢でいうと12ヶ月です。これは妊娠10ヶ月で生まれた赤ちゃんの2ヶ月にあたるわけです。

 したがって、未熟児で生まれた赤ちゃんでは、4ヶ月頃になっても、ふつうに生まれた赤ちゃんの4ヶ月と比較することができないのです。

 しかし、未熟児だったからといって、この遅れが一生ついてまわるわけではなく、他に障害が表れない限り、小学校に入る頃までには追い付いてしまうのが普通です。

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