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家庭での教育 幼稚園・保育所 |
● 幼稚園とは大きな違いがある 保育所は、母親がいなかったり、働いていたりして、家庭で面倒を見られない子どもを、1日の一定時間預かって保育するところです。 よく幼稚園と混同する人がいますが、幼稚園は、幼児教育を目的とするいわば幼児の学校で、保育所とは設立趣旨の違うものです。つまり法律的には、幼稚園が学校教育法の定めにより、文部省が監督するものなにに対して、保育所は、児童福祉法に定められた児童福祉施設であり、厚生省が監督しています。 保育所の特徴
それが、極貧、母親の労働、死亡、病気、長期の旅行などで、母親が子どもを保育できない、しかも親に代わってみてくれる人もいないという場合に、保育所が子どもを日々あずかって保育するのです。 A 18歳未満の児童を対象とすること 法律的にはそうなっていますが、ふつうは2歳以上、6歳未満の子どもを対象とします。2歳未満児をあつかうところもありますが、その数は少なく、とくにゼロ歳児保育は私の子育て時代にはほとんど行われていませんでした。 6歳以上の子どもの保育を学童保育といいますが、労働などの事情により昼間保護者が家庭にいない小学生の児童に対し、放課後や長期休暇中、保護者に代わって行う保育を指します。 現在は「放課後児童クラブ」と呼ばれることが多く、行政においても「放課後児童クラブ」という名称を使用することが一般的になりました。 B 日々、保護者から保育を委託されていること 保護者からその日その日に依頼されて、子どもを預かるのが建前になっています。しかし、それは、保護者にとっても事務手続きからも日ごとになると面倒なので、いちど入所を申し込めば、保育に欠ける事情が続く限り、あずかることになっています。 C 保育時間が長く、休暇がないこと 保育所の保育時間は、日中(昼間)と定められているだけで、とくに時間数は規定されていませんが、ふつう8時間を標準としています。これは保母さんの労働時間との関係で、幼稚園の倍です。 さらに、それぞれの事情によっては、いくらかの延長もみとめられていて、たいがい保母の早出、残業によっておぎなわれています。 休暇がないことは、保育所の本来の意味から当然のことです。ところによっては、年末年始や暑中期間中に1〜3日の休暇を取ります。 なお、保育所は集団指導の場なので、心身の発達や行動に障害があって集団指導に不適当な子どもは、入所が決まったあとでもことわることがあります。
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親の責任は子どもを”大過なく守る”ということではなくそのエネルギーを”最大限に発揮させる“ということであろうと思います。ここでは妊娠中から就学前まで子どもの発育のなりゆきを扱っています。この時期の子育てを終えてだいぶ経ちますが、むかしの子育てが現代の子育てに役立てばと思い、むかしの経験のまま記しています。参考になるものがありましたら応用して実践してみてください。 |
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